EMPLOYMENT 働く環境を知る
部分休業
対象職員
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員で、現在の職(同一の任命権者)に引き続き1年以上任用されている者
(男性職員・女性職員ともに対象です。)
取得日数等
常勤職員→正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分単位で取得可能
非常勤職員→1日の所定の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内
申請方法
・部分休業を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、所属長に提出してください。
・併せて、総務事務システムの「部分休業届」の入力を行ってください。
★申請手続や部分休業中の給与等詳細については、「育児休業Q&A」を参照してください。
提出書類
(1)部分休業承認請求書(「育児休業制度等取扱要領」様式4)
(2)母子健康手帳や戸籍謄本等、当該請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類
留意事項
・部分休業は、朝夕に分割して取得することもできます。
・育児時間を承認されている職員は、2時間から当該育児時間を減じた時間について部分休業を取得できます。
・夫婦が共に職員である場合、それそれが2時間まで部分休業を取得することができます。
また、夫婦が同一日・同一時間に部分休業を取得することができます。
・配偶者が専業主婦(夫)である場合や、産後休暇、育児休業、育児短時間勤務をしている場合であっても、職員は
部分休業を取得することができます。
・部分休業の前後に勤務しない場合(例えば、部分休業の前後に年次有給休暇が引き続き、結局一日欠務となる
場合)には、当該部分休業は認められません。
給与等
・部分休業により勤務しない時間については、勤務1時間当たりの給与額を減額することとなります。
・減額の対象となる時間数は、その給与期間の全時間数により計算しますが、その時間数に30分の端数がある
場合、これを1時間として取り扱うこととなります。
・期末手当、勤勉手当については、部分休業により基準日の給料月額が減額されている場合でも、減額前の給料
月額を基礎として計算します。
・勤勉手当の計算にあたって、部分休業した日が30日を超える場合は、部分休業をした期間(部分休業時間数
7時間45分をもって1日に換算した日数)を勤務期間から除算します。
・期末手当の計算にあたっては、部分休業の期間を勤務期間から除算しません。
対象職員 |
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員 |
---|---|
取得日数等 |
常勤職員→正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分単位で取得可能 非常勤職員→1日の所定の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内 |
申請方法 |
・部分休業を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、所属長に提出してください。 |
提出書類 |
(1)部分休業承認請求書(「育児休業制度等取扱要領」様式4) |
留意事項 |
・部分休業は、朝夕に分割して取得することもできます。 ・育児時間を承認されている職員は、2時間から当該育児時間を減じた時間について部分休業を取得できます。 |
給与等 |
・部分休業により勤務しない時間については、勤務1時間当たりの給与額を減額することとなります。 |